2018-04-18 第196回国会 衆議院 法務委員会 第9号
これもあくまでも一般論でございますけれども、占有をしているということにつきましては、そういった客観的な支配といったような客観的な事情と、それからあとは、占有意思といったような、そういった主観的要素といったものが必要というふうに考えられるのではないかと思われますので、そういった双方の観点から、占有が移ったかどうか、受け取った者が占有を取得したかどうかといったところが判断されるべきものではないかなというふうに
これもあくまでも一般論でございますけれども、占有をしているということにつきましては、そういった客観的な支配といったような客観的な事情と、それからあとは、占有意思といったような、そういった主観的要素といったものが必要というふうに考えられるのではないかと思われますので、そういった双方の観点から、占有が移ったかどうか、受け取った者が占有を取得したかどうかといったところが判断されるべきものではないかなというふうに
しかし、現状、日本では主観的要素が入る検査制度であった、また、そもそも客観性と主観性に対する議論が行われてきたとはちょっと感じられないのが実情だと私は思っております。 特に、NRCのホームページでは、ROPに基づいて分かりやすく審査結果が出ておって、そして即時性も確保されている。
そして、権利濫用と認められるか否かは、主観的要素と客観的要素を考慮して判断されると言われております。主観的要素としては、その権利行使が権利者に何らの利益ももたらさないのに、ただ相手方を害する目的のみでされたか否かなどが問題となります。また、客観的要素としては、権利者個人の利益と相手方又は社会全体に及ぼす害悪との比較考量がされることになります。
同時に、主観的要素の判断方法というものについても申し上げてまいりました。
ただし、それを義務化してしまいますと、違反した場合の犯罪構成要件に主観的要素を持ち込むこととなって、取締りの実効性というなかなか難しい問題が生じることもこれは理解できるところでございます。
○政府参考人(三浦正充君) 御質問にもございましたように、過度に取調べや供述調書に依存をするということは、これはもとより避けなければならないわけでありますけれども、一方で、被疑者の取調べは、故意や目的など犯罪の主観的要素、共犯関係における謀議状況等の解明、真犯人のみが知り得る犯罪の全容の解明、供述によって新たな客観的証拠の発見に至ることなど、事案の真相解明のため非常に重要な役割を果たしているものでございます
これがきちっと法制化されての判断なのか、主観的要素なのか。これは大事な問題なんです。免許がない人が教壇に立って授業をやった、それをやり直すのか、やり直さないで、まあいいやなのかということですから、誰が何を基準にして判断したか、これについて答弁をお願いします。
加えて、我が国の刑法を初めとする実体法の構成要件には、その犯行をするときにどういう目的であったのかとか、どういう故意であったのかという、いわゆる主観的要素が多く含まれております。これらの主観的要素というのは、本質的には、供述によってしか立証ができません。
○三浦政府参考人 被疑者の取り調べにつきましては、例えば、故意でありますとかあるいは目的といった犯罪の主観的要素でありますとか、あるいは共犯関係における謀議の状況等の解明でありますとか、あるいは真犯人のみが知り得る犯罪の全容の解明でありますとか、また、供述によって新たな客観的証拠が発見をされるという場面も多々ございます。
その一方で、捜査の手法は、刑事訴訟法等においてさまざまなものが設けられているところでありますが、その中でも、被疑者の取り調べは、故意や目的といった犯罪の主観的要素や、共犯関係における謀議の状況等の解明、真犯人のみが知り得る犯罪の全容の解明、供述によって新たな客観的証拠の発見に至ることなど、事案の真相解明のため非常に重要な役割を果たしているものであり、適正な手続のもとで被疑者の取り調べを行うことや、それによって
○清水貴之君 続いてお聞きしたいのが、課徴金納付命令、八条の部分の主観的要素のところですね。ここに「相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、」というふうにありまして、相当な注意というのがどれぐらいかという、これももちろん議論がこれまであったところだと思います。
委員会におきましては、アルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された金融活動作業部会、FATFによるテロ資金対策の不備の指摘と本改正との関係、間接的な資金等の提供等を独立に処罰することとした理由、資金以外のその他利益を加えた理由とその具体例、構成要件の明確性と処罰範囲の広範性に対する懸念、構成要件該当性判断と主観的要素の立証の困難性、我が国が主体的、積極的にテロ対策に取り組むことの重要性等について質疑
今再び確認したように、課徴金制度導入に当たっての、簡単に言うと答申、あれを見ますと、課徴金を賦課する要件としての主観的要素の要否については、不当表示の抑制という制度の目的に照らして、違反行為者に課徴金を賦課すべきであると考えられる程度の主観的要素が必要であるとの基本的認識に立ちつつ、不当表示がされた場合においては原則として課徴金を賦課することとし、違反行為者から、不当表示を意図的に行ったものでなく、
まず、先ほどから少し話題になっております主観的要素、いわゆる相当の注意についてでございます。 今回の改正後の法案の第八条一項におきましては、違反事業者が相当の注意を怠った者でないと認められるときは課徴金を賦課しない、つまり相当の注意を払っていれば賦課しないということですね。
というような趣旨に鑑みまして、本法案の中では、自主申告が認められる要件として、事業者の故意あるいは過失などの主観的要素は問わないということとしております。 ですので、御指摘のように、仮に事業者が不当表示であるということを認識している場合であっても、時期がいかんであっても、自主申告をすることは可能であるというたてつけにしております。
消費者庁においてパブリックコメントを実施した案においては、故意、過失などの主観的要素が事業者の内部の事情に関するものであることから、違反行為を行った事業者がみずから注意義務を尽くしていたことの証明があったときには例外的に課徴金を賦課しないというふうになってございました。
本法の保護法益は実在する児童の自由と人格であり、この観点から、今後、法の名称についても、ポルノから被害実態をより適切に表す児童性虐待描写物などを検討し、その規定も、わいせつ性や主観的要素を構成要件とするのではなく、児童への被害の重大性を評価する必要があります。 また、今後とも、表現物に対象を拡大することはあってはならないことを指摘し、反対討論を終わります。
しかも、七条一項に言う「自己の性的好奇心を満たす目的」という目的規定にしたことによって、限定されていないとは言いません、限定されていないとは言わないが、しかし主観的要素がこの犯罪の成立に関わるということになるということなんですね。 そこで、まず警察庁にお尋ねしたいと思うんですけれども、性欲を興奮させ又は刺激するものか否かというこの判断は捜査の段階においてはどうやって行うんですか。
この構成要件における主観的要素が明確に区別できるのかどうかということは、田嶋委員も同じ問題意識だと思うんですけれども、条文の文言からすると、私は非常に微妙なのではないかというふうに思います。ちょっとここは、その問題意識を伝えた上で、大臣への次の質問に移らせていただきます。 そういうことで、主観的要素によって刑罰の重さが異なります。
それから、主観的要素を使った犯罪類型はほかにもたくさんございます。ですから、そういう主観的要素を使った類型に比べて、特に可視化が大きな意味を持つということは私は言えないと思います。 確かに、供述によるような場合は、その供述の信用性等を立証する意味でも可視化というものが役に立ったり有益な場合があると思いますけれども、そういう意味では、一般論の問題ではないかと思います。
十二、課徴金制度の導入に当たっては、透明性・公平性の確保のための主観的要素の在り方など賦課要件の明確化及び加算・減算・減免措置等について検討し、事業者の経済活動を委縮させることがないよう配慮するとともに、消費者の被害回復という観点も含め検討し、速やかに法案を提出すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
自己の性的好奇心を満たす目的を持っていたのかどうかということは、これは主観的要素が大変強いということもございますし、個人の内心に踏み込むような要素があると、これは捜査機関による自白強要につながるのではないかという懸念が一部で示されていることは、私ども立案者の中でも認識をいたしております。
課徴金賦課の要件として違反事業者の主観的要素を要件とするかどうかという点ですが、違反行為者の故意、過失の有無を問わず、不当表示による消費者被害は生じ得るわけですし、違反行為者には不当表示による一定の利得が生じることから、主観的要素を要件とする必要はないと考えます。 一方、不当表示の抑止という課徴金制度の目的に照らして、主観的要素を考慮した要件とすることが効果的であるとの意見もあります。
そういう、一定にその機能は果たされていると思いますけど、先般のような一連の事件が発生したというようなことも考えますと、さらに抑止力ということが理解できないわけでもありませんし、課徴金の導入についても、その導入、制度設計に当たって、例えば透明性、公平性の確保のための主観的要素の在り方というようなことも提起されておりましたし、衆議院での附帯決議等も留意していただいて、事業者の経済活動を萎縮させないというような
課徴金制度の在り方に関し、消費者委員会においては、いわゆる不実証広告に対しても課徴金を課す、賦課金額につき一律の算定要件を設ける、賦課要件に主観的要素を盛り込むといった方向で議論が進んでいるものと認識しています。